
企業が従業員の老後のためにお金を積み立て、公的年金に上乗せして支給する年金を企業年金といいます。より豊かな老後生活を送るための制度として重要な役割を果たしています。

企業年金制度のある企業を中途で退職した場合、これまで企業年金で積み立てたお金を、そのまま他の年金制度に移し換えることが可能です。その移し換え先の選択肢のひとつが通算企業年金です。
老後の平均的な支出は、単身だと1ヶ月約13万円、夫婦だと約22万円という調査結果※が出ています。人生100年時代と言われるなか、長生きすれば老後の生活資金もそれだけ必要になります。また、ケガや病気、介護、災害や自宅の修繕など、まとまったお金が必要になることも。安心して暮らすためには公的年金だけでは心もとない。そのための備えとして、老後の資金をご自身でしっかり準備する必要があります。
※ 総務省「家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)総世帯および単身世帯の家計支出 世帯主が65歳以上の無職世帯の1カ月の平均的な生活費」
企業が従業員の老後のためにお金を積み立て、公的年金に上乗せして支給する年金を企業年金といいます(企業年金制度の設置は義務ではないため、企業年金制度のない企業もあります)。企業年金の種類には、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金といった制度があります。ただし、企業年金制度のある企業にお勤めであっても、中途で退職した場合には、老後に年金として受け取れない場合があります。
* 企業年金に加入しているかどうか、また加入している企業年金の制度は、お勤め先の人事または総務部などにご確認ください。

確定給付企業年金制度のある企業を中途で退職した場合、企業年金からは脱退することになります。これまで企業年金で積み立てたお金は、転職や退職時に一時金で受け取ることもできますが、もともと老後のためのお金なので、そのまま一時金で受け取らずに、他の年金制度に移し換えるポータビリティ制度を利用することで、老後に備えることができます。
企業型確定拠出年金制度のある企業を中途で退職した場合、これまで企業年金で積み立てた自分のお金を、他の年金制度に移し換えるポータビリティ制度を利用することで、老後に備えることができます。
ポータビリティ制度を利用した移し換え先は、転職先の企業年金制度や企業年金連合会の通算企業年金などから選択できます。ただし、転職先によっては企業年金制度を実施していなかったり、受け入れを行っていなかったりする場合もあります。そのような場合でも企業年金連合会では、企業年金からの受け入れを行っていますのでご安心ください。


企業年金連合会の通算企業年金は、一生涯にわたってお受け取りいただける終身年金です。原則65歳からご本人が生存されている限り年金としてお受け取りいただけます。給付額が確定しているため、老後の安定した生活設計に役立ちます。

予定利率※は、移換時の年齢によって異なります。
※ 令和4年5月1日以降に、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、厚生年金基金の加入資格を喪失した方の予定利率。また、運用の状況によっては、年金額が増額される場合があります。

通算企業年金は、終身年金。一生涯、定期的に年金が支払われますので、長生きへの備えとなります。

通算企業年金は終身年金ですが、65歳から80歳までを保証期間として、その間に病気や災害などでまとまった資金が必要になった場合は「選択一時金」を、万が一不幸があった場合は「死亡一時金」を年金に代えて受け取ることができます。
病気や災害などでまとまった資金が必要になった場合は、残りの保証期間に応じた額を一時金としてまとめて受け取ることができます。

年金のお受け取り前もしくは保証期間内に、万が一不幸があった場合は、残りの保証期間に応じた額をご遺族にお支払いします。

[注意]年金の受け取り開始時期まで一時金の受け取りはできません。
[注意]通算企業年金に移し換えてからの期間が短い場合は、選択一時金や死亡一時金の額が移し換えた額を下回る場合があります。ただし、年金の請求(裁定請求)と同時に全額一時金として選択された場合や、年金の受取開始年齢前に亡くなられた場合は、移し換えた額から事務費を控除した金額が最低保証金として支払われます。
[注意]65歳を超えて移し換えた場合の保証期間は、移し換えた時の年齢に応じて15年〜1年となります。
年金のお受け取りは原則65歳※からですが、60歳以上であれば前倒しすることも可能です。ただし、年金の受取期間が長くなるため、年金額はその分少なくなります。年金の受取開始年齢を超えて通算企業年金に移し換えた場合は、その翌月分から年金をお受け取りいただけます。
通算企業年金に移し換える際、税金はかかりません。移し換えの際に1度だけ事務費を差し引かせていただきますが、その後の手数料は一切かからず、年金の振り込みも無料です。
*年金額の試算ページで、事務費としての手数料も試算できます。
[注意]年金の受け取りは、公的年金等に係る雑所得として取り扱われます(確定給付企業年金から移し換えた方:ご本人が拠出された掛金については、その相当額が非課税扱いとなります)。
企業年金連合会の通算企業年金に移し換えたあとでも、その後の再就職先の企業に企業年金があり、通算企業年金の受け入れを行っていれば、これまでのお金を移し換えることもできます。
[注意]通算企業年金に移し換えてから、他の企業年金制度等に移し換えるまでの期間が短い場合は、移し換える額がお預かりした金額を下回る場合があります。
通算企業年金の特徴をくわしく解説したパンフレットも用意しています。



企業を退職し、確定給付企業年金を脱退した日(加入資格を喪失した日)から1年以内に申し出が必要です。
企業年金連合会の通算企業年金に移し換えたいという意思を、退職する企業の人事や総務部など企業年金のご担当者にお伝えください。既に退職して企業年金のご担当者や企業年金基金から手続きの連絡が届いている場合は、その手続きに従ってください。
企業を退職し、企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した日の翌月から6ヶ月後の末日までに申し出が必要です(期限を過ぎると、企業型確定拠出年金の資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます。この場合、資産の運用がされず、管理手数料の負担などが生じますので、あらかじめ余裕を持ってお手続きください)。
[企業年金連合会へ申し出]
企業年金連合会の公式サイトの申出入力フォームに必要事項を入力し、運転免許証などのコピーを企業年金連合会に郵送してください。
[記録関連運営管理機関(RK)へ申し出]
企業年金連合会の公式サイトからダウンロードした個人別管理資産移換申出書に必要事項を記入し、運転免許証などのコピーを添付して記録関連運営管理機関(RK)に郵送してください。
[注意]以下に該当する場合は、通算企業年金の支給額が0円になることもあります。
●前職で企業型確定拠出年金として運用していた資産を資産管理機関で現金化した際に、事務費(1,100円)以下となった場合。
●前職で企業型確定拠出年金として運用していた資産を現金化した後に事業主返還※が行われ、残額が事務費(1,100円)以下となった場合。
※ 企業型確定拠出年金において、加入者の資格を喪失した時に規約に定められた要件(例えば、勤続年数が3年未満で、退職理由が自己都合であること等)に該当する場合、その方の個人別管理資産から、事業主が拠出した掛金相当額の全部または一部を当該事業主に返還すること。

